保育士は休憩時間が取れないって本当?現場の実態と改善の考え方

保育士の休憩時間が確保されにくい理由とは?職場環境との関係を解説

【この記事のポイント】

保育士にも労働基準法34条が適用され、6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩が義務づけられています。しかし実際には「給食・午睡中も仕事」「書類を書く時間に休憩が消える」といった声が多くあります。

この記事では、園を運営する立場から、休憩が取りづらい現場の実態と法律上のルール、休憩を確保するためのシフトや働き方改革のポイントを、具体例を交えて解説します。


今日のおさらい:要点3つ

一言で言うと、「保育士も6時間超45分・8時間超1時間の休憩が必要」で、取れていなければ労働基準法違反となる可能性があります。

休憩が取れない主な理由は、人員不足・配置基準の厳しさ・書類業務の多さ・”給食=休憩”扱いなど、現場の構造にあります。

最も大事なのは、「保育から離れた本当の休憩」を確保できるように、細かなシフト表・休憩室の確保・記録の簡素化など、園全体で仕組みを整えることです。


この記事の結論

結論:保育士の休憩時間は、労働基準法34条により6時間超で45分、8時間超で1時間以上が義務であり、「まったく取れない」「休憩中に仕事」は本来望ましくありません。

休憩が取れない原因は、給食・午睡中も子どもを見ている、書類作成や準備を休憩で片付けている、人員配置がギリギリであるなど、構造的な問題です。

一言で言うと、「休憩は個人のがんばりではなく、シフトと体制で守るべきもの」であり、交代制の細かいシフト表や休憩室の確保などが有効です。

園としては、休憩取得のチェックと声かけ、書類・行事準備の簡素化、ICT活用などで、休憩と心身の健康を守る職場環境づくりが必要です。


保育士の休憩時間はどう決まっている?法律の基本と「実態のギャップ」

6時間超45分・8時間超1時間の休憩が法律上の最低ライン

保育士にも一般の労働者と同じく、労働基準法34条の休憩時間のルールが適用されます。

  • 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分
  • 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間

の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。

さらに、「原則として一斉に」「自由に利用できる」休憩であることが求められますが、保育士の場合は常に見守りが必要なため、交代で休憩を回す形が一般的です。

一言で言うと、「休憩なし」や「形だけの休憩」は、法律上もリスクがある状態です。

現場の声:名ばかり休憩・休憩ゼロの実態

保育士向けの調査やコラムでは、次のような実態が報告されています。

  • 「11時間拘束で、まとまった休憩が一切ない」
  • 「給食も子どもを見ながらで、実質休憩になっていない」
  • 「午睡中は記録や制作物、連絡帳で椅子に座れない」
  • 「休憩時間に職員会議や研修が入ってしまう」

「ペープサートなどの制作をすべて時間外や休憩中に行っている」「持ち帰り仕事やサービス残業が常態化している」といった声も少なくありません。

一言で言うと、「休憩時間」という名目の時間が、実際には”作業時間”になってしまっているケースが多いのが現状です。

なぜギャップが生まれるのか?構造的な理由

保育士が休憩を取りにくい主な理由として、次のような構造的要因が挙げられています。

配置基準ギリギリの人員

子どもの人数に対して保育士数が最低基準に近く、誰かが抜けると配置基準を割ってしまいます。休憩に入れるタイミングが限られ、「今は無理」が続きやすい環境です。

事務・書類業務の多さ

日誌・連絡帳・個別の記録・会議資料など、日中に時間が取りにくく、休憩時間に持ち込まれがちです。

休憩の文化・雰囲気の不足

「子どもを置いて休むのは申し訳ない」「先輩が休んでいないから休みにくい」といった空気が、休憩を遠ざけます。

これらは個人の努力では解決しづらく、園全体での働き方改革が必要なテーマです。


保育士はなぜ休憩を取りにくい?現場で起きている具体的な状況

給食や午睡中は休憩に数えられる?

「子どもを見ながらの給食・午睡見守りは、原則として”休憩”とは言えません」というのが、法律上の考え方です。

給食時間

子どもの配膳・介助・誤嚥防止の見守りなど、保育士としての業務を行っているため、本来の意味での休憩には該当しません。

午睡時間

呼吸確認や寝返り、体調変化のチェックなど、安全管理が必要なため、実質的には勤務時間です。

労働基準法上の休憩は、「使用者の指揮命令から解放され、労働者が自由に利用できる時間」である必要があります。

一言で言うと、「子どもから目を離せない時間」は休憩ではなく、業務時間だと考える必要があります。

書類や制作を休憩時間にするのは当たり前?

最も大事なのは、「休憩時間に業務をしない」が原則だと認識し直すことです。

現場では、「子どもと過ごす時間は事務ができないから」と、休憩時間や勤務外に記録・制作を回すことが多いとされています。

しかし、本来は業務に必要な書類や制作は「労働時間内に確保すべき仕事」であり、休憩を削ってまで行うのは長期的に見て燃え尽きやミスのリスクを高めます。

一言で言うと、「休憩を削って頑張る」は一時しのぎであり、園として業務量と時間配分を見直す必要があります。

保育士の休憩を守るために、現場では何ができる?

休憩時間を確保するための工夫として、次のようなポイントが挙げられています。

細かいシフト表の作成

職員一人ひとりの1日の動きを記したシフト表を作り、全員が平等に休憩に入れるようにします。「空いたら行く」ではなく、時間を決めて組み込むことがポイントです。

休憩室・スペースの確保

子どもから離れた休憩室を用意し、「休憩中は保育・事務から完全に離れて良い」という雰囲気をつくります。

休憩取得のチェックと声かけ

管理職が毎日休憩取得状況を確認し、「今日はちゃんと休めましたか?」と継続的に声かけします。

自治体の働き方改革の事例では、「全職員が一日最低20分以上は保育や業務を離れた休憩を取れるようにする」という目標設定や、記録の簡素化・業務削減など、ボトムアップ・トップダウンの両面からの改善が紹介されています。

一言で言うと、「休憩は”空いたら行く”のではなく、”時間を決めて守る”もの」に変える必要があります。


よくある質問

Q. 保育士にも法律上の休憩時間はありますか?

はい、6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を取らせることが、労働基準法34条で義務づけられています。

Q. 「忙しくて休憩ゼロ」は違法ですか?

規定時間以上働いているのに休憩が全くない場合、労働基準法違反となる可能性が高く、是正が必要な状態です。

Q. 給食中や午睡中は休憩に含まれますか?

子どもの見守りや介助をしている限り、原則として休憩ではなく労働時間とみなされます。

Q. 休憩中に連絡帳や書類を書くのは問題ですか?

本来休憩は自由利用の時間とされており、業務に充てると実質的な休憩とは言えず、負担やミスの原因になります。

Q. 休憩を確保するために園ができることは?

交代制シフトの整備、詳細な勤務表作成、休憩室の確保、業務の簡素化やICT化などが有効とされています。

Q. パート保育士にも休憩はありますか?

6時間以上勤務なら45分以上、8時間勤務なら1時間以上の休憩が必要で、パート・アルバイトにも労働基準法は適用されます。

Q. 休憩が取れない状況はどこに相談すべきですか?

まずは園長・法人本部に相談し、改善が難しい場合は労働基準監督署や相談窓口に問い合わせる選択肢もあります。

Q. 働き方改革で、休憩に関する改善事例はありますか?

休憩室整備、日誌の簡素化、着替え回数削減などにより、休憩確保と負担軽減に成功した自治体や園の事例があります。

Q. 休憩がないことへの不満はどのくらいありますか?

多くの保育士が「休憩が取りづらい」「取れていても仕事をしている」と感じており、労働環境上の大きな不満要因となっています。

Q. 休憩がしっかり取れる園を選ぶポイントは?

求人情報や見学で、休憩時間・休憩室・シフト体制・業務量について具体的に質問し、実情を確認することが大切です。


まとめ

保育士の休憩時間は、法律上6時間超で45分、8時間超で1時間以上が必須であり、「休憩なし」「休憩中も仕事」は本来改善すべき状態です。

休憩が確保されにくい背景には、人員不足・書類業務の多さ・給食や午睡を休憩扱いにする慣習など、現場の構造的な要因があります。

園としては、交代制のシフト設計、休憩室の整備、業務の簡素化・ICT化、休憩取得を促す声かけなどを通じて、「保育から離れた本当の休憩」を守る職場環境づくりが求められます。

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